小川司法書士事務所 - FAQ 持分の決定方法

FAQ - 持分の決め方について

Q:不動産を2人以上で共有する際、どのように持分を決めたらいいですか

  • 売買代金を出資しない方が登記名義又は持分を持つと、出資した方から登記名義又は持分を持った非出資者に対し、売買代金の贈与があったものとして贈与税が課税される可能性があります。
  • [例1]

実際の出資者はAであるにもかかわらず、登記名義人はBとした場合には、出資したAから登記名義人となる非出資者Bへの売買代金の贈与があったものとして、贈与税が課税される可能性があります。

  • [例2]

AB各2分の1ずつで登記したが、Aが売買代金全額を出資し、Bは売買代金を出資しない場合、出資したAから非出資者Bへの売買代金の2分の1の贈与があったものとして、贈与税が課税される可能性があります。

  • [例3]

登記はAB各2分の1ずつで行ったが、売買代金はAが4分の3、Bが4分の1出資する場合、実際の出資額より4分の1ほど持分を多く持ったBが、Aから売買代金の4分の1の贈与を受けたものとして、贈与税が課税される可能性があります。

  • したがって、予期せぬ贈与税が課税されないよう、登記名義及び持分は、各自の実際の出資割合に応じてお決めになることをお勧めします。

最終更新日 2019-04-21